診断対象事業者
年間エネルギー使用量(原油換算値)※2が1,500kL以上の事業所である場合、以下を除く
※1
①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者
(但し、資本金又は出資金が5億円以上の法人が中小企業に該当する場合は適用しない)
②直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者
(但し、100kL未満でも、低圧電力、高圧電力もしくは特別高圧電力で受電している場合は可)
※2
年間エネルギー使用量には、非化石エネルギーを含む(令和5年4月施行改正省エネ法に基づき算定)
診断件数
但し、中小企業庁が実施している「経営革新計画」認定企業(中小企業)は、優遇措置として2件にすることができますので、事務局までご相談ください。(申込書を別に用意しています)
診断内容
経営層やエネルギー管理者の方に、
提案内容や実施方法について丁寧にご説明
「省エネ最適化診断報告書」のサンプル(抜粋)をご紹介しています。診断結果ご報告の際は、この報告書に基づき、内容説明と推計の根拠、エネルギー管理状況の評価等をご案内します。
中小企業庁が実施している「経営革新計画」認定企業の中小企業に対しては、1事業者原則1件という診断件数を2件まで実施できるようにします。
一般とは異なる申込書で申請いただく必要がありますので、省エネ診断事務局まで事前にご相談ください。
なお、加点措置適用にあたっては、申込時に「経営革新計画」承認書の写しをご提出いただきますのでご了承ください。
「省エネ最適化診断」が国の補助金の評価項目に追加されました。
また、2019年度以降に「無料省エネ診断」「省エネ最適化診断」を受診した場合も評価項目となっています。
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
「省エネ最適化診断」が設備更新等の補助金申請の要件になっている補助金一覧はこちら